2020-06-09 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
ツアーごとの雇用で雇用はぶつぶつにされておりますが、雇用調整助成金の場合は、派遣会社の管理のもとにあるということで、雇用調整助成金を柔軟に運用して出しております。 先日の答弁では今度の休業支援金は雇用調整助成金とパラレルというお話がありましたので、こういうケースは当然新しい休業支援金の対象にすべきだと考えますが、いかがですか。
ツアーごとの雇用で雇用はぶつぶつにされておりますが、雇用調整助成金の場合は、派遣会社の管理のもとにあるということで、雇用調整助成金を柔軟に運用して出しております。 先日の答弁では今度の休業支援金は雇用調整助成金とパラレルというお話がありましたので、こういうケースは当然新しい休業支援金の対象にすべきだと考えますが、いかがですか。
ツアーごとに雇用が発生しているケースも当然あるはずですよ。それは日雇派遣ですから。それを雇調金でも対象にしているわけでしょう。違うんですか。そういうお話だというふうに私は聞いていたんですけれども、違うんですか。
ツアーごとに契約をするものですから、ボーナスもあるいは社会保険にも入れないと、こういう実態が多く見られております。 私のところにもそのような働き方をしている方からお手紙がございまして、例えばこの方は女性ですけれども、ある月の一日から十日まで海外勤務をされていると。